Youtube、ブログ、クラウドソーシング、クラウドファンディングなど、
近頃はネット上でお金を稼ぐのが普及してきました。
思わぬ稼ぎチャンスを見つけてネットビジネスに参入してしまい、
お金を稼いでしまった方も居るのではないでしょうか!
しかしそこで忘れてはならないのが、
会社勤めやバイト以外でお金を稼いだら自分で税金を納める義務があるということ!
そしてそれは自動で誰かがやってくれるわけではなく、
自分でどれくらいの税金を支払うべきなのか計算する必要があります!
それが『確定申告』なのです!
目次
確定申告が必要になるケースについて
確定申告は雑所得が年間20万円を上回った場合にする必要があります。
ただし、雑所得が年間20万円以下の場合でも住民税は支払わなければなりません。
雑所得とは課税所得の一つであり、以下の方法で稼いだ場合に分類されます。
雑所得の例
・年金や恩給などの公的年金等(遺族年金や障害年金は非課税)
引用:雑所得 -Wikipedia
・非営業用貸金の利子
・著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金など
・アフィリエイトの収入やインターネットオークションの売金(生活用動産は非課税)
・税務署等からの還付加算金
・先物取引や外国為替証拠金取引および店頭FX・店頭CFDなどの店頭デリバティブ取引に関わる所得
・外貨建預貯金の為替差益
・生命保険契約等の個人年金保険
・ビットコイン等の仮想通貨を売却又は使用することによる利益(事業所得等に付随して生じるものを除く)
※上記はあくまで一例で、これら以外のケースである場合は一度調べてみてください。
また、最近ネットでお金を稼いでいる学生の方がいらっしゃいますが、
未成年であっても上記の条件に当てはまるのであれば確定申告は必要です!
未成年であっても確定申告が必要
ここからは、未成年が個人事業をする場合の注意点について見ていきましょう。
引用:未成年も個人事業主になれる? 未成年と税金の関係 – MONEYIZM
日本では、サラリーマンなどの給与所得者などを除いて、原則1年間の収入や所得、所得税額を自分で計算し、国に申告・納付する申告納税制度を採用しています。
そのため、個人事業主は年に1回、所得税の確定申告を行う必要があります。
これは、成年、未成年関係ありません。そのため未成年であっても確定申告が必要です。
なので学生だから関係ないとか知らなかったという理由で放置していると、
脱税になり最悪罰金や懲役が科されるので注意が必要です。
というわけでネット上でお金を稼いだらほぼ全ての人に関係する話なので、
一度確定申告や住民税の申告についてよく調べてみることをおすすめします。
開業届と青色申告の承認申請書を提出しよう
会社やバイト以外でお金を稼いでしまったけど何もやっていないという方は、
今すぐやるべきことが2つあります!
『開業届』と『青色申告の承認申請書』の提出です!
詳しくは以下の記事で解説しておりますので、是非参考にしてください!
会社員や学生を続けながらでも開業届を出せば個人事業主になれるので、
今後もお金を稼ぐ予定がある場合は必ず済ませておきましょう。
そしてその後に急いでやるべきことは、青色申告で提出する書類の用意です!
青色申告については以下の記事にまとめています!
ちなみに確定申告の方法は白色申告と青色申告の2種類ありますが、
青色申告は白色申告に比べてかなり大きな額の節税ができます!
(青色申告なら最低でも65万円の控除が可能)
そのため、ぼーる丸も青色申告で確定申告しています。
(ちなみに稼ぎが少ない場合は、比較的簡単な白色申告でも十分だと思います)
『税理士大河内薫の税金チャンネル』の大河内薫税理士が、
青色申告と白色申告の違いについて動画で解説されています。
ちなみに確定申告の期限は『毎年3月15日まで』です!
(例:2020年の場合、2019年分の確定申告が必要)

ぼーる丸
3月15日よりも前に気づいたなら、急げば間に合う!!!
青色申告の場合は会計ソフトを利用し複式簿記で記帳する
ただし青色申告は白色申告よりも複雑な『複式簿記』という記帳方法で、
取引などを記録する必要があります。
しかしあまりに複雑なため、
個人で青色申告をするなら会計ソフトの助けが必要です。
そして近頃はクラウド上にデータが保存できる、
クラウド会計ソフトが主流になりつつあります。
今回はその中でも有名な3つのクラウド会計ソフトをご紹介します。
freee
MFクラウド
やよいの青色申告オンライン
どの会計ソフトがおすすめ?
会計ソフトには無料体験版もあるので、
基本的に触ってみて一番しっくり来るものが良いと思います。
(ちなみに機能や料金は微妙に違うので、各ソフトの公式ページにてご確認ください)
大河内薫税理士はクラウド会計ソフトの中では、
『MFクラウド』や『freee』をおすすめされていました。
ちなみにぼーる丸はWIndows版の『やよいの青色申告』を利用していますが、
PCが不具合を起こしてOSをインストールし直したときにデータのバックアップを忘れて
2018年分のデータを紛失してしまいました…
(※一定の確率で税務調査が来るので、データを紛失しても作り直す必要があります)

ぼーる丸
なのでぼーる丸は2018年分から記帳しなおし…とほほ…
私のようにならないためにも、
クラウド上でのデータ管理に特化したクラウド会計ソフトをおすすめします!
(※オフライン版でもクラウド上でのデータ管理は可能ですが、設定が必要です)
2020年から通常の青色申告の特別控除が55万円に減額
青色申告の情報収集をしてる際に、こんな動画を見つけました。
(『税理士YouTuberチャンネル!!』のヒロ税理士が解説されています)
どうやらなんと、
2020年から通常の青色申告の特別控除が65万円から55万円に減額されるとのこと。
従来どおりの控除額にするためには、
『電子帳簿の保存』もしくは『電子申告(e-Tax)』で確定申告する必要があります。
電子帳簿の保存については、以下のページからご確認ください。
e-Taxを利用するには、以下のサイトから開始届出書の提出が必要です。

『e-Taxをご利用になる場合の流れ』の1から4までを事前に済ませておきましょう。
(詳しいやり方についてはe-Taxの公式サイトからご確認ください)

ぼーる丸
ぼーる丸もe-Taxで確定申告しました! 慣れれば簡単!